中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(小規模売り手支援類型)
申請の条件・必要書類・受付方法は、必ず公式ページで確認してください。
公式ページで詳細を見る(Jグランツ(デジタル庁))概要
| 実施機関 | 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A事業補助金(16次公募) |
|---|---|
| 対象地域 | 全国 |
| 上限額 | 450万円 |
| 補助率 | 2/3 以内 |
| 募集期間 | 2026年10月2日 から 2026年11月6日 17:30 まで |
| 対象の従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 目的 | 事業承継 |
| 対象の業種 | 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
制度の説明(公式データより)
■申請にあたっての注意点
本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における「専門家活用枠」のうち、補助上限額を450万円とする小規模売り手支援類型について用意されたものである。
【申請期日5営業日前までの申請推奨について】
本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。
採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。
【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】
申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、
行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。
詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。
■目的・概要
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
■根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
中小企業基本法
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
■応募資格
本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる小規模事業者等とする。
ただし、株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している小規模事業者等(以下、「対象会社」という。)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という。)(注1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)とする。
(注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。
(注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。
※小規模事業者等の要件については、後述の【小規模事業者等の定義】を参照。
(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
この先は公式ページをご覧ください。
出典: Jグランツ(デジタル庁) / データ最終確認日: 2026年10月2日
業種別の活用例
どんな業種でも使えることが多い制度です。よくある使われ方の例を業種別に紹介します。意外な費用が対象になっていることもあるので、参考にしてみてください。
- 建設業(大工・内装工事)
エイジフレンドリー補助金では、夏場の屋外作業向けにファン付き作業服や、熱中症対策機器の購入費が対象になることがあります。
- 農業
かん水設備や冷蔵・低温貯蔵設備の導入費用が対象になることがあります。
- 漁業
冷蔵・保冷設備や、燃費を抑える省エネ機関への更新費用が対象になることがあります。
- 製造業(金属加工など)
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金では、省エネ性能の高い設備への更新費用が対象になることがあります。
- 飲食店
POSレジや配膳ロボット、宅配用の保冷ボックスの導入費用が対象になることがあります。
- 小売店
ネットショップの開設費用や、キャッシュレス決済端末の導入費用が対象になることがあります。
- 運送業
エコドライブ支援機器や、GPSによる車両の動態管理システムの導入費用が対象になることがあります。
- IT・フリーランス
業務用ノートパソコンの購入費や、Claude Codeなどクラウドサービスの月額利用料が、経費の一部として対象になることがあります。
- 美容業・理容業
施術用の消耗品や、予約管理システムの導入費用が対象になることがあります。
- 介護事業
見守りシステムや、送迎車両の改修費用が対象になることがあります。
- 士業・コンサルティング
ホームページの制作費用や、業務用ソフトウェアの導入費用が対象になることがあります。
- 教育・学習支援
オンライン教材の制作費用が対象になることがあります。
- 不動産業
内見用のVR撮影機材の導入費用が対象になることがあります。
- 金融・保険業
業務システムの更新費用が対象になることがあります。
- サービス業全般
業務効率化のためのソフトウェア導入費用が対象になることがあります。
- 電気・ガス・水道業
設備の省エネ改修費用が対象になることがあります。
- 複合サービス事業
各拠点で共通して使う業務システムの導入費用が対象になることがあります。
- 鉱業・採石業
採掘・運搬機械の更新費用が対象になることがあります。
上記は一般的によくある例で、この制度で必ず対象になるとは限りません。対象となる経費は、必ず公式の募集要項で確認してください。
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