【埼玉県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第2回公募)
申請の条件・必要書類・受付方法は、必ず公式ページで確認してください。
公式ページで詳細を見る(Jグランツ(デジタル庁))概要
| 実施機関 | 【埼玉県】中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) |
|---|---|
| 対象地域 | 埼玉県 |
| 上限額 | 300万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 募集期間 | 2026年9月9日 から 2026年9月30日 17:00 まで |
| 対象の従業員数 | 300名以下 |
| 目的 | 販路拡大・海外展開 |
| 対象の業種 | 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
制度の説明(公式データより)
■目的・概要
本事業は、特許や商標等の産業財産権を海外において戦略的に活用しようとする埼玉県内中小企業等を支援するために、公益財団法人埼玉県産業振興公社(以下、公社)が、経済産業省・関東経済産業局から交付される予算の範囲内で、海外出願にかかる経費の一部を助成することにより、県内中小企業等の海外市場への新たな参入や事業展開の促進、国際競争力の向上等を目的とするものです。
■補助対象者
埼玉県内に本社または事業所等を有し、下記(1)~(9)のいずれにも該当する中小企業者等であって、外国特許庁に産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標、抜け駆け対策商標※1)の出願を予定している者。
(1)以下(ア)~(ウ)のいずれかに該当する者。
(ア)中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定する要件に該当する中小企業等(※「みなし大企業」は除く(<参考①>、<参考②>を参照))。
(イ)(ア)により構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、かつ中小企業者の利益となる事業を営むもの)
(ウ)地域団体商標に係る海外出願に限り、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
(2)先行技術調査等の結果からみて、海外での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)海外出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
(4)国内基礎出願と予定している外国特許庁への出願における出願人名義が同一(企業名)であること。
(5)申請時に、外国特許庁への出願を依頼する弁理士等の国内代理人(選任代理人)の協力が得られること、または出願手続を現地代理人等へ直接依頼する場合には、それと同等の書類を提出できること。
(6)採択された場合、特許庁が実施する「フォローアップ調査、ヒアリング等」(本事業完了後5年間)に協力し、回答すること。
(7)外国特許庁への出願にあたり、 審査請求が必要なものについては各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得ない理由により中間応答を行わず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等により報告すること。
(8)実施要領別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項のいずれにも該当しないこと。
(9)経済産業省におけるEBPM※2に関する取組に協力すること。
※1 抜け駆け商標:日本において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと
※2 EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
<参考①>みなし大企業
この先は公式ページをご覧ください。
出典: Jグランツ(デジタル庁) / データ最終確認日: 2026年9月29日