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【徳島県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

申請の条件・必要書類・受付方法は、必ず公式ページで確認してください。

公式ページで詳細を見る(Jグランツ(デジタル庁))

概要

実施機関中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
対象地域徳島県
上限額300万円
補助率1/2以内
募集期間2026年6月1日 から 2026年12月18日 17:00 まで
対象の従業員数300名以下
目的販路拡大・海外展開
対象の業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉

制度の説明(公式データより)

■目的・概要

中小企業者等の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業者等に対して外国出願にかかる費用の一部を助成します。

■補助率

助成対象経費の1/2以内

■上限額

①1企業に対する1会計年度内の間接補助金の総額

300万円(複数案件の場合)

②1出願に対する1会計年度内の間接補助金の総額

特許 150万円

実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円

抜け駆け対策商標 30万円

※補助金額は、審査結果等により申請額を減額して交付決定することがあります。

■助成対象費用

申請時点において、既に日本国特許庁に行っている出願であって、外国特許庁等へ提出する同一内容の出願に係る経費。

・外国特許庁への出願手数料:外国特許庁への出願に要する経費

・現地代理人費用:外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費

・国内代理人費用:外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費

・翻訳費用:外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費

・その他機構が必要と認める費用

※交付決定前に外国出願した案件及び交付決定前に発生した費用については、補助対象経費とはなりません。

※日本国内における消費税及び地方消費税は、補助対象経費となりません。

■補助対象企業・応募資格

徳島県内に事業所を有する中小企業者等(それらで構成されるグループを含む)であって、知的財産を活用して海外での事業展開を計画しているもの。

また、交付申請時に以下の要件を満たすこと。

・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。

(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。

(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等

(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等

(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等

(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。

・以下(1)~(5)を満たすこと。

(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること。

※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。

※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。

※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。

(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。

この先は公式ページをご覧ください。

出典: Jグランツ(デジタル庁) / データ最終確認日: 2026年9月29日