あと17日

小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠(令和6年能登半島地震等)>10次公募【商工会議所地区】

申請の条件・必要書類・受付方法は、必ず公式ページで確認してください。

公式ページで詳細を見る(Jグランツ(デジタル庁))

概要

実施機関小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠>
対象地域石川県
上限額200万円
補助率2/3、定額(一定の要件を満たす事業者のみ対象)
募集期間2026年7月27日 から 2026年10月16日 17:00 まで
対象の従業員数20名以下
目的災害・感染症への支援
対象の業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉

制度の説明(公式データより)

---------------------------------------------------------------------------------------

商工会地区の事業者はこちらから申請してください。

---------------------------------------------------------------------------------------

【申請方法について】

申請方法につきましては、下記リンクをクリックしご確認ください。

Jグランツ操作マニュアル

下部にある参照リンクも必ずご確認ください。

---------------------------------------------------------------------------------------

【電子申請システム「jGrants」の利用環境】

電子申請システムの動作確認済み環境は以下のとおりです。下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。

下記以外のブラウザ(Internet Explorer等)は、申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。

〇 Windows :Google Chrome, Microsoft Edge

〇 macOS :Google Chrome, Safari

〇 iOS :Safari

〇 Android :Google Chrome

※Microsoft Edgeの「Internet Explorerモード」は申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。

■目的・概要

令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による

災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する

政令(令和6年政令第五号)により指定された特定非常災害)及び

令和6年能登豪雨との関連性の高い災害(石川県が災害救助法施行令第1条

第1項第4号により適用を決定した能登3市3町において令和6年9月21日から

23日にかけて発生した災害)(以下「令和6年能登半島地震等」という。)

により甚大な被害を受けた地域(石川県能登3市3町

(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町))においては、

多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の

喪失という状況に直面しています。

こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災地域」を対象とする

本補助事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの

事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて

行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。

■対象者

石川県能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)に所在する、

令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等及び、

令和6年9月21日から23日の能登豪雨により被害を受けた小規模事業者等。

本補助金の補助対象者は、(1)から(5)に掲げる要件をいずれも満たす

日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、

又は日本国内に本店を有する法人)等であることとします。

(1)上記「被災地域」に所在する、令和6年能登半島地震等の被害を受けた

事業者であること

この先は公式ページをご覧ください。

出典: Jグランツ(デジタル庁) / データ最終確認日: 2026年9月29日