募集終了

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(15次公募)_廃業・再チャレンジ枠

この募集は2026年7月24日に終了しています。過去の情報として載せています。次の募集があるか、時期がいつかは、公式ページで確認してください。
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公式ページで詳細を見る(Jグランツ(デジタル庁))

概要

実施機関中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A事業補助金(15次公募)
対象地域全国
上限額300万円
補助率2/3 以内
募集期間2026年6月19日 から 2026年7月24日 17:30 まで
対象の従業員数従業員数の制約なし
目的事業承継
対象の業種建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉

制度の説明(公式データより)

■申請にあたっての注意点

本補助金及び以下の申請フォームは、中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金(15次公募)における「廃業・再チャレンジ枠(再チャレンジ申請)」について用意されたものであり、事業承継促進枠、専門家活用枠(買い手支援類型、売り手支援類型)、PMI 推進枠(PMI 専門家活用類型、事業統合投資類型)との併用申請については、別途公表の公募要領を参照すること。

事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI 推進枠と併用にて申請する場合は、事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI 推進枠それぞれの事業として申請すること(廃業・再チャレンジ枠での申請は不要)。

【申請期日5営業日前までの申請推奨について】

本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。

採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年7月16日)までの提出を検討すること。

【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】

申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、

行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。

詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。

■目的・概要

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A 補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。

■根拠法令

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

中小企業基本法

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律

■応募資格

本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等であること。なお、事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI 推進枠との併用申請を行う場合は、補助対象者は、対象となる補助事業枠の公募要領に記載された要件を満たす中小企業者等であることが必要となる。また、廃業・再チャレンジ枠単独で申請する場合(以下、「再チャレンジ申請」という。)は(15)(16)の要件を充足すること。尚、再チャレンジ申請の場合、廃業する予定である中小企業(以下、「対象会社」という)及び対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という)(注 1)または対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注 2)のいずれかにて共同申請することが必要となる(注 3)。

(注 1)支配株主は 1 者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。

(注 2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1 者)とする。

この先は公式ページをご覧ください。

出典: Jグランツ(デジタル庁) / データ最終確認日: 2026年9月29日