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令和8年度 育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金

申請の条件・必要書類・受付方法は、必ず公式ページで確認してください。

公式ページで詳細を見る(Jグランツ(デジタル庁))

概要

実施機関令和8年度 育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励事業
対象地域東京都
上限額30万円
補助率定額
募集期間2026年6月15日 から 2027年2月26日 23:59 まで
対象の従業員数300名以下
目的雇用・職場環境の改善
対象の業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉

制度の説明(公式データより)

【お知らせとお願い】

本奨励金の申請にあたって整備する「テレワーク規定」について【重要】

■7/24(金)20:15 追記しました

本奨励金は、3歳未満の子の育児を行う従業員及び要介護状態の家族を介護する従業員を対象としたテレワーク規定の整備と導入を支援するものです。

新規導入または改定する「テレワーク規定」は「育児・介護休業法」の規定内容を踏まえて策定する必要があります。

※改正育児・介護休業法では、3歳に満たない子を養育する労働者について、「育児のための所定労働時間の短縮措置」の代替措置にテレワークが追加された(義務)ほか、3歳に満たない子を養育する労働者及び要介護状態の対象家族を介護する労働者について、テレワークを選択できるよう措置を講ずるよう努めなければならないとされています。(努力義務)

支給申請にあたっての条件

3歳未満の子を育てる従業員がテレワークをできる規定とすること。(介護離職防止コースのみを申請する場合でも「1.」を導入していることが必須条件)

介護を抱える従業員がテレワークをできる規定とすること。

上記「1.」「2.」のテレワーク規定の対象は、原則として全従業員(全従業員のうちの3歳未満の子を育てる従業員、介護を抱える従業員を対象)とすること。なお、対象者を限定する場合、改正育児・介護休業法の規定を踏まえて労使間で十分協議の上決定すること。

育児・介護を抱える従業員のテレワーク規定については改正育児・介護休業法の規定内容を下回らないこと。(例:介護の対象となる人を同居の家族に限定する)

テレワークの日数や時間、取得可能期間等は、労使間での取り決めに従い設定すること

新規導入、改定するテレワーク規定は 「育児を抱える従業員」「介護を抱える従業員」が対象となることを明確に定めること。(本奨励金申請にあたって新規導入・改定するテレワーク規定は 「希望すれば誰でもテレワークができる。(全社員が対象)」としたものは不可。「(3歳未満の)育児を抱える従業員」「介護を抱える従業員」にテレワークを認める規定としてください。)

育児・介護休業法に関する規則の規定例は、

厚生労働省HPの資料を参照してください。(外部サイト)

なお、当財団では具体的な規定の策定方法及び運用方法に関するご相談は受付けておりません。

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■9/15(火)15:30 追記しました

規程策定・改定時の周知資料の提出について(お詫びと訂正)

様式第1号 (各コース必須項目:テレワーク環境の整備状況)(2)テレワーク規定届出 欄の下部に

『※導入コースを申請する場合は社内周知資料の提出は必須です。」との記載がありますが

導入コース・介護離職防止コースともに 社内周知資料の提出は必須です。

の間違いです。お詫びして訂正いたします。

■9/10(木)12:30 追記しました

差戻し後の 申請に係る不具合の発生については解消しております。

ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。

■8/26(水)10:20 追記しました

差戻し後の 申請に係る不具合の発生について

現在(8/26 10:20)申請案件について差戻しを行った後の再申請ができない状況になっています。

この先は公式ページをご覧ください。

出典: Jグランツ(デジタル庁) / データ最終確認日: 2026年9月29日