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【大阪府和泉市】再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金(事業者用)

申請の条件・必要書類・受付方法は、必ず公式ページで確認してください。

公式ページで詳細を見る(Jグランツ(デジタル庁))

概要

実施機関【和泉市】再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金
対象地域大阪府
上限額記載なし
補助率公式ページで確認
募集期間2026年4月27日 から 2027年2月1日 17:15 まで
対象の従業員数従業員数の制約なし
目的設備整備・IT導入、エコ・SDGs
対象の業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉

制度の説明(公式データより)

■参照ホームページ

Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。

https://www.city.osaka-izumi.lg.jp/kakukano/sangyoubu/hozenka/osirase/decarbonization/23218.html

■目的・概要

本市における脱炭素化を推進することを目的として、太陽光発電設備や蓄電池等を新たに設置する者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。

■令和8年度の重要な変更点及び重要事項

・既存設備の撤去費が交付対象経費に含めることができるようになります。

(注意)必要最小限度の範囲の取り外し費用やこれらに伴う運搬費用及び処分費用に限り、交付対象となります。

・FIT、FIP制度を申請する場合、本補助金の対象外になります。

・令和8年4月16日以降の事業着手(補助対象設備設置業者との 契約締結行為又は工事着工日のいずれか早いほう)であれば、交付対象になります。

■補助対象者

本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助対象事業により太陽光発電設備又は蓄電池を導入する事業所で自ら事業を行う者(以下「補助事業活用者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者であって、補助対象設備の種類に応じて交付要綱別表(1-2)、別表(2-2)の補助対象者の欄に定める補助対象者の要件に該当する者

・法人又は個人事業主であること。

・自ら事業を行う本市域内の事業所の敷地内において、新たに補助対象設備を導入すること。ただし、リース契約の場合は、補助事業活用者が自ら事業を行う本市域内の事業所の敷地内において、新たに補助対象設備を導入すること。

・市税を滞納していないこと。リース契約の場合は、補助対象者及び補助事業活用者が市税を滞納していないこと。

・和泉市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

■対象設備・補助額

(1)太陽光発電設備

1か所につき、1キロワットあたり50,000円(上限30,000,000円)

ただし、太陽電池モジュールまたはパワーコンディショナーのどちらか出力の低い方を、キロワット単位で小数点以下を切り捨てた値に乗算して計算してください。

注意1)FIT、FIP制度を申請する場合、本補助金の対象外となります。

(2)蓄電池(太陽光発電設備とセット購入が必須)

1か所につき、1キロワットアワーあたり50,000円(上限10,000,000円)

注意1)本補助金を活用して太陽光発電設備をセットで購入する方が対象となります。

注意2)補助金額は、小数第2位以下を切捨てした蓄電容量(定格容量)を乗算して計算した額となります。

(例)蓄電容量が3.284キロワットアワーの場合、補助金額は160,000円(3.2×50,000円)となります。

注意3)160,000円/キロワットアワー以上(工事費込み・税抜き)の蓄電池は補助の対象外となります。

注意4)対象経費が150,000円/キロワットアワー未満の場合、3分の1補助となります。

この先は公式ページをご覧ください。

出典: Jグランツ(デジタル庁) / データ最終確認日: 2026年9月29日