募集終了

2026年度「中小企業競争力強化促進事業業」(市場対応型製品開発支援事業【特定産業分野】)

この募集は2026年6月19日に終了しています。過去の情報として載せています。次の募集があるか、時期がいつかは、公式ページで確認してください。
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概要

実施機関【北海道】中小企業競争力強化促進事業(マーケティング支援事業)[2次募集]
対象地域北海道
上限額500万円
補助率1/2以内
募集期間2026年5月7日 から 2026年6月19日 17:00 まで
対象の従業員数300名以下
目的新たな事業を行いたい、販路拡大・海外展開、研究開発・実証
対象の業種建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉

制度の説明(公式データより)

■目的・概要

自動車・電子部品製造業等加工組立型工業の事業者との取引拡大を目指す加工組立型工業若しくは基盤技術 産業の中小企業者等又は新分野・新市場進出等を目指す食関連産業等若しくは環境・エネルギー産業(リサイ クル、リデュース、リユースを除く。)若しくはIT産業の中小企業者が行う製品・サービスの開発及びこれ に伴う市場調査等のために要する経費の一部を補助します。(補助上限額:500万円(うち市場調査等に要する経費200万円))

■応募資格

(対象者)

(1) 道内の中小企業者等

次の①、②のいずれかに該当し、道内に主たる事務所を有するもの又は事業所を有するもの。

① 中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第2条第1項(第1号及び第1号の2に限る。)に規 定する中小企業者

② 中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32 年法律第 185 号)第3条第1項(第3号、第4号及び第9 号を除く。)に規定する中小企業団体

(2) 道外に本社を有する道内事業所 道外に本社を有する道内事業所は、次の条件をすべて満たす場合に対象者となります。

① 道内に事業所を有しており、支店登記がなされていること。

② 道内事業所名義で申請する場合、支配人登記、取締役会の決定、委任状の交付等申請についての当該中 小企業者等の意思が明らかになっていること。

③ 道内事業所で事業を円滑に進めるための体制が取られていること。

④ 道内事業所で独自の経理処理がなされていること若しくは経理の状況を把握していること又はこれらを 行うことが十分可能であること。

⑤ 交付された資金の使途が道内事業所の事業に係るものであること。

⑥ 条例及び規則に基づく補助の成果を引き続き道内事業所で利用すること又は補助の後、道内事業所でそ の事業の成長発展が見込まれること

(対象事業)

ア 対象分野

加工組立型工業、基盤技術産業等、食関連産業等(バイオテクノロジー利用産業を含む。)、環境・エネ ルギー産業、IT産業に関する研究開発

① 加工組立型工業

はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回 路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業をいう。

② 基盤技術産業等

ものづくり基盤技術振興基本法(平成 11 年法律第 2 号)第 2 条第 1 項に規定するものづくり基盤技 術を主として利用して行う事業が属する業種をいう。

[ものづくり基盤技術]

・設計に係る技術

・圧縮成形、押出成形、空気の噴射による加工、射出成形、鍛造、鋳造及びプレス加工に係る技術

・圧延、伸線及び引抜きに係る技術

・研磨、裁断、切削及び表面処理に係る技術

・整毛及び紡績に係る技術

・製織、剪毛及び編成に係る技術

・縫製に係る技術

・染色に係る技術

・粉砕に係る技術

・抄紙に係る技術

・製版に係る技術

・分離に係る技術

・洗浄に係る技術

・熱処理に係る技術

・溶接に係る技術

・溶融に係る技術

・塗装及びめっきに係る技術

・精製に係る技術

・加水分解及び電気分解に係る技術

・発酵に係る技術

・重合に係る技術

・真空の維持に係る技術

この先は公式ページをご覧ください。

出典: Jグランツ(デジタル庁) / データ最終確認日: 2026年9月29日