2026年度「中小企業競争力強化促進事業業」(産業人材育成支援事業【テレワーク導入】)
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| 実施機関 | 【北海道】中小企業競争力強化促進事業(マーケティング支援事業)[2次募集] |
|---|---|
| 対象地域 | 北海道 |
| 上限額 | 60万円 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 募集期間 | 2026年5月7日 から 2026年6月19日 17:00 まで |
| 対象の従業員数 | 300名以下 |
| 目的 | 人材育成、設備整備・IT導入 |
| 対象の業種 | 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
制度の説明(公式データより)
■目的・概要
新分野・新市場への進出等に資する人材確保のために行う情報通信技術を活用した就業場所や時間にとらわ れない働き方の導入に要する経費の一部を補助します。
■応募資格
(対象者)
(1) 道内の中小企業者等
次の①、②のいずれかに該当し、道内に主たる事務所を有するもの又は事業所を有するもの。
① 中小企業信用保険法(昭和 25 年法律第 264 号)第2条第1項(第1号及び第1号の2に限る。)に規 定する中小企業者
② 中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32 年法律第 185 号)第3条第1項(第3号、第4号及び第9 号を除く。)に規定する中小企業団体
(2) 道外に本社を有する道内事業所 道外に本社を有する道内事業所は、次の条件をすべて満たす場合に対象者となります。
① 道内に事業所を有しており、支店登記がなされていること。
② 道内事業所名義で申請する場合、支配人登記、取締役会の決定、委任状の交付等申請についての当該中 小企業者等の意思が明らかになっていること。
③ 道内事業所で事業を円滑に進めるための体制が取られていること。
④ 道内事業所で独自の経理処理がなされていること若しくは経理の状況を把握していること又はこれらを 行うことが十分可能であること。
⑤ 交付された資金の使途が道内事業所の事業に係るものであること。
⑥ 条例及び規則に基づく補助の成果を引き続き道内事業所で利用すること又は補助の後、道内事業所でそ の事業の成長発展が見込まれること
(対象事業)
ア 情報通信技術利用事業場外勤務(以下、「テレワーク」という。)
テレワークとは、企業に勤務する被雇用者が情報通信技術を利用し勤務先以外のオフィススペースを就業場 所とするものといった、就業場所や時間にとらわれない柔軟な働き方をいい、本事業で対象となるテレワーク は次のとおりとする。
① 在宅勤務 事業所に出勤せずに情報通信技術を活用し自宅で就業する勤務形態。
② サテライトオフィス勤務 遠隔勤務用の施設で情報通信技術を活用して就業する勤務形態。 なお、遠隔勤務用の施設とは、外部の貸事務所、貸会議室、図書館などをビジネススペースとして貸出し ているものなどで、事業主が指定した道内に所在する事務所を対象とし、テレワークで勤務する従業員が 所属する事業所及び事業所の本・支店、図書館の閲覧スペースや喫茶店、インターネットカフェ、公園、 移動中の電車内などは除く。
イ 補助の条件
① 在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワーク対象従業員(以下「テレワーカー」という。)は、 道内在住者とする。
② 補助の対象となるテレワーカーは、在宅勤務又はサテライトオフィス勤務を開始したときから、補助事業 期間終了時において、週平均 1 回以上テレワークを実施することとする。
③ 申請者は補助事業実施期間において新たにテレワーカーとして就業させる予定労働者数を設定するものと する。
この先は公式ページをご覧ください。
出典: Jグランツ(デジタル庁) / データ最終確認日: 2026年9月29日