令和8年度リスキリング・キャリアデザイン応援事業-R8
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| 実施機関 | 令和8年度リスキリング・キャリアデザイン応援事業-R8 |
|---|---|
| 対象地域 | 東京都 |
| 上限額 | 40万円 |
| 補助率 | 1項目20万円、2項目40万円 |
| 募集期間 | 2026年5月20日 から 2026年6月3日 17:00 まで |
| 対象の従業員数 | 300名以下 |
| 目的 | 人材育成、雇用・職場環境の改善 |
| 対象の業種 | 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
制度の説明(公式データより)
■目的・概要
リスキリング・キャリアデザイン応援事業(以下「本事業」といいます。)は、従業員のリスキリングやキャリアデザインの制度整備に取り組んだ場合に、専門家派遣や奨励金を支給することで、都内中小企業等の労働生産性を高め、持続的な成長を促すことを目的としています。
■応募資格
本奨励金の支給対象となる事業者(以下「支給対象事業者」といいます。)は、奨励金の事前エントリー日から実績報告日に至るまでの全期間を通じて、いずれも全ての要件を満たしている必要があります。
要件を満たしていないことが判明した場合は奨励金の対象外となります。
1.都内で事業を営んでいる中小企業等であること
(1)常時雇用する労働者数が300人以下(※1)であること。
* 常時雇用する労働者とは次の①~③を指し、登録型派遣労働者は除きます。
① 期間の定めなく雇用されている労働者
② 有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる(※2)労働者
③ 日々雇用契約が更新される労働者でも、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者又は採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる(※2)労働者
※1 常時雇用する労働者数について、事前エントリー日時点で300人以下の要件を満たしていること。
※2 「見込まれる」とは労働契約書等により1年を超える期間まで引き続き雇用契約が締結されていることを指します。
(2)企業のほか、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第2の「公益法人等」(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む。)に該当するもの、又は別表第3の「協同組合等」に該当するもの、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に規定する労働者協同組合(ただし、法人税法別表第2の「公益法人等」に該当するもの及び同法別表3の「協同組合等」に該当するものは除く。)も含みます。ただし、①~④のいずれかに該当するものは除きます。
① 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等)
② 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの
③ 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等)
④ 法人格のない任意団体又は運営費の大半を公的機関から得ている法人等
(3)個人事業主も含みます。(都内税務署へ個人事業主の開業届出書を提出している必要があります。)
2.都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること
法人の場合は都内に本社又は支店の登記があること、又は都税事務所に事業開始等申告書を提出済の事業所があること。(都内に営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合は申請できません。)個人事業主の場合は、都内税務署へ開業届を提出している必要があります。
3.都内に勤務する常時雇用する労働者を1人以上、かつ6か月以上継続して雇用していること
上記常時雇用する労働者は雇用保険被保険者であること(休業中の従業員を含みます)。
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出典: Jグランツ(デジタル庁) / データ最終確認日: 2026年9月29日