令和8年度中堅・中小企業輸出支援エコシステム形成事業費補助金
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| 実施機関 | 中堅・中小企業輸出支援エコシステム形成事業費補助金 |
|---|---|
| 対象地域 | 全国 |
| 上限額 | 2,000万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 募集期間 | 2026年4月27日 から 2026年5月25日 15:00 まで |
| 対象の従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 目的 | 新たな事業を行いたい、販路拡大・海外展開、イベント・事業運営、研究開発・実証 |
| 対象の業種 | 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
制度の説明(公式データより)
■目的・概要
中堅・中小企業輸出支援エコシステム形成事業費補助金
近年、国内市場の縮小に伴い、海外展開を目指す中堅・中小企業が増加傾向にありますが、その実現には販路確保や通関手続をはじめとする様々な課題があり、中堅・中小企業の海外展開に係る障壁となっています。
こうした中、中堅・中小企業の輸出を後押しするサービスを提供する事業者も増加傾向にありますが、サービスの利活用がまだ十分には進んでいません。
本事業では、このようなサービスの利活用を後押しすべく、様々な課題に対して網羅的な支援を求める中堅・中小企業のニーズに応えられるビジネス環境の形成を促進するため、民間の輸出支援事業者間の連携を軸とした中堅・中小企業の輸出拡大につながる効果的な取組に対する支援を実施します。
※本事業は個社の海外展開のみに裨益する案件は対象外となります。
■補助対象事業の内容
(1)採択予定件数:4件程度
(2)応募可能な事業者
本事業は、単独では申請できず、中堅・中小企業を中心とした2者以上の連携体を構成する必要(※ただし、後述する(3)②によっては、3者以上との連携体を構成する必要がある) があります。また、申請は、連携体のうち中核となる事業者(以下、「コア事業者」という。)より行っていただくこととなります。詳細は募集要領をご参照ください。
<コア事業者>
① 中小企業
② 中堅企業
③ 特定非営利活動法人又は一般社団法人
④ 商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会
<連携体の参画事業者(以下、「パートナー事業者」という。)>
連携体においては、以下の全ての要件を満たすものとします。
① コア事業者を含め、2者以上のコア事業者として定義する事業者が参画すること(連携体には大企業や大学、組合等を加えることも可能。ただし、過半数がコア事業者として定義する事業者であること。)
② 役割分担、責任体制等が明確化していること(単なる委託事業者と受託事業者の取引関係や、通常の商取引における売買や役務契約等の一時的な取引関係にある事業者同士については、連携体とはみなさない。)
③ コンソーシアムを組んでいること。
※同一グループ内企業のみで構成する連携体は不可。
※パートナー事業者が大企業又はみなし大企業であった場合、当該パートナー事業者の費用を計上することは不可。
(3)応募資格
主な応募資格は以下のとおりです。詳細は募集要領をご参照ください。
➀コア事業者とパートナー事業者は、コンソ―シアムを組んで本事業を遂行すること。
②以下の❶~❸のいずれかの要件を満たしていること。
❶地域商社等(*)の参画。
❷3者以上の連携。
❸県域を越える支援事業。
*地域商社等とは、地域商社(地銀子会社、自治体出資地域商社等)、地域経済団体等(商工会、経済連合会等)、地域金融機関(地銀、信金、信組等)のいずれかを指す。
③日本に拠点を有していること。
④本事業の期間中に輸出を支援する中堅・中小企業数が5社以上であること。
(4)対象案件
民間の輸出支援事業者間の連携を軸とした中堅・中小企業の輸出拡大につながる効果的な取組を募集します。以下類型はあくまで例示です。
この先は公式ページをご覧ください。
出典: Jグランツ(デジタル庁) / データ最終確認日: 2026年9月29日