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京都市企業立地促進制度補助金[お試し立地支援制度]

申請の条件・必要書類・受付方法は、必ず公式ページで確認してください。

公式ページで詳細を見る(Jグランツ(デジタル庁))

概要

実施機関京都市企業立地促進制度
対象地域全国
上限額50万円
補助率シェアオフィス等の利用料の1/2 + 交通費の1/2
募集期間2025年4月1日 から 2027年3月31日 23:59 まで
対象の従業員数従業員数の制約なし
目的新たな事業を行いたい、販路拡大・海外展開、研究開発・実証、雇用・職場環境の改善
対象の業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉

制度の説明(公式データより)

※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296640.html

■目的・概要

京都市における企業の立地を促進し、産業基盤の強化とともに雇用の場を確保し、産業の振興及び労働者の雇用の安定に寄与することを目的として、市外から市内に初めて進出を検討する企業が、試行的に市内のシェアオフィスやコワーキングスペース等を利用する場合に、利用料及び交通費に対して補助金を交付します。

■応募資格

《補助対象者》

補助金の交付を受けることができる方は、既に市外に事業所を設置しており、かつ、過去2年の間、市内に事業所を設置していない企業で、市内での事業所の設置を検討している方とします。 ただし、次の各号に掲げる方は対象としません。

京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者

営業に関して必要な認可等を取得していない者

市町村税を滞納している者

本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者

過去に本補助金の交付を受けた者

《補助対象事業》

次の各号の要件をすべて満たす事業とし、補助対象期間は3箇月間(海外企業においては6箇月間)を上限とします。

市内のシェアオフィス等を7日以上利用すること。

補助対象期間内に市の取材やアンケート等に応じること。

■補助額

《補助率》

シェアオフィス等の利用料:シェアオフィス等の利用料として支払う経費(通常定額の利用料に含まれないもの及び消費税等を除く)に100分の50を乗じた額

交通費:通常勤務する事業所等の所在地とシェアオフィス等との往復の交通費として支払う経費に100分の50を乗じた額

《補助上限額》

利用日数及び利用人数に応じて限度額を設定しています。

シェアオフィス等の利用料:最大25万円(海外企業は最大50万円)

交通費:最大25万円(海外企業は最大50万円)

■申請方法

シェアオフィス等の利用を開始する日の7日前までに、京都市企業立地促進制度補助金補助対象事業指定申請書(第1号様式)を提出してください。

■問合せ先

京都市 産業観光局 企業誘致推進室

電話:075-222-4239 FAX:075-222-3331

メールアドレス:kigyoyc@city.kyoto.lg.jp

■参照URL

京都市HP(京都市企業立地促進制度補助金[お試し立地支援制度])

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296640.html

出典: Jグランツ(デジタル庁) / データ最終確認日: 2026年9月29日