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京都市企業立地促進制度補助金[市内初進出支援制度]

申請の条件・必要書類・受付方法は、必ず公式ページで確認してください。

公式ページで詳細を見る(Jグランツ(デジタル庁))

概要

実施機関京都市企業立地促進制度
対象地域全国
上限額7,000万円
補助率公式ページで確認
募集期間2025年4月1日 から 2027年3月31日 23:59 まで
対象の従業員数従業員数の制約なし
目的新たな事業を行いたい、販路拡大・海外展開、研究開発・実証、雇用・職場環境の改善
対象の業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉

制度の説明(公式データより)

※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296639.html

■目的・概要

京都市における企業の立地を促進し、産業基盤の強化とともに雇用の場を確保し、産業の振興及び労働者の雇用の安定に寄与することを目的として、市外企業が市内に初めてオフィス等を設置する場合に、市内居住の常時雇用者数に応じて補助金を交付します。

■応募資格

《補助対象者》

補助金の交付を受けることができる方は、 既に市外に事業所を設置しており、かつ、過去2年の間、市内に事業所を設置していない企業であること。ただし、次に掲げる方は対象としません。

京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者

営業に関して必要な認可等を取得していない者

市町村税を滞納している者

本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者

《補助対象事業》

補助対象者が市内にオフィス等を設置する事業(賃貸借の場合は契約期間が1年以上であるなど、長期の設置が見込まれる事業に限る。)を対象とします。

■補助金上限額

①賃料にかかる補助金 1年度当たり1,000万円(2年度分合計で最大2,000万円)です。

②雇用にかかる補助金 1年度当たり2,500万円(2年度分合計で最大5,000万円)です。

《補助率》

①賃料にかかる補助金

市内のオフィス等の賃料及び利用料として補助対象者が支払う経費に100分の50を乗じた額を補助します。

②雇用にかかる補助金

市内のオフィス等に勤務する市内居住の常時雇用者及び役員(交付の申請の日から遡って6箇月間以上継続して雇用・居住している者に限る)1人につき、1年度当たり10万円を補助します。

補助対象者が「本市の産業政策に特に寄与する産業分野の企業」、「海外企業」、「京町家に入居する企業」のいずれかに該当する場合は、それぞれに該当するごとに補助額に2を乗じます。

■申請方法

オフィス等の営業を開始する日の30日前までに、京都市企業立地促進制度補助金補助対象事業指定申請書(第1号様式)を市長に提出してください。

■問合せ先

京都市 産業観光局 企業誘致推進室

電話:075-222-4239 FAX:075-222-3331

メールアドレス:kigyoyc@city.kyoto.lg.jp

■参照URL

京都市HP(京都市企業立地促進制度補助金[市内初進出支援制度])

https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296639.html

出典: Jグランツ(デジタル庁) / データ最終確認日: 2026年9月29日