⼩規模事業者持続化補助⾦<⼀般型 災害⽀援枠(令和6年能登半島地震等)>10次公募【商⼯会地区】
申請の条件・必要書類・受付方法は、必ず公式ページで確認してください。
公式ページで詳細を見る(Jグランツ(デジタル庁))概要
| 実施機関 | 小規模事業者持続化補助金<一般型 災害支援枠> |
|---|---|
| 対象地域 | 石川県 |
| 上限額 | 200万円 |
| 補助率 | 2/3、定額(一定の要件を満たす事業者のみ対象) |
| 募集期間 | 2026年7月27日 から 2026年10月16日 17:00 まで |
| 対象の従業員数 | 20名以下 |
| 目的 | 災害・感染症への支援 |
| 対象の業種 | 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
制度の説明(公式データより)
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会議所地区の事業者はこちらから申請してください。
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【申請方法について】
申請方法につきましては、下記リンクをクリックしご確認ください。
Jグランツ入力手引き
下部にある参照リンクも必ずご確認ください。
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【電子申請システム「jGrants」の利用環境】
jGrantsの動作環境は以下のとおりです。下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。
・Windows:chrome、firefox、edge(※)
・macOS :chrome、firefox、safari
・Android:chrome
※以下のブラウザは使用できません(エラー等が生じます)。
×InternetExplorer
× edgeの「InternetExplorerモード」
×上記使用可以外のブラウザ
■目的
令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第五号)により指定された特定非常災害)及び令和6年能登豪雨との関連性の高い災害(石川県が災害救助法施行令第1条第1項第4号により適用を決定した6市町において令和6年9月21日から23日にかけて発生した災害)(以下「令和6年能登半島地震等」という。)により甚大な被害を受けた地域4県(石川県、富山県、福井県、新潟県) においては、多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。
こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災地域」を対象とする本補助事業を実施し、商工会・商工会議所の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自ら作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
※10次公募では、石川県能登3市3町(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町)において、令和6年能登半島地震等の直接被害を受けた事業者の中で、特別な事由により9次公募までに補助事業が行えなかった事業者のみが対象となります。
■概要
本補助金は、石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する、令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」という。)及び、令和6年9月21日から23日の能登豪雨により被害を受けた小規模事業者等が事業再建を図ることを目的とします。本補助金事業は、被災事業者の自ら策定した経営計画に基づく、事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
■対象者
この先は公式ページをご覧ください。
出典: Jグランツ(デジタル庁) / データ最終確認日: 2026年9月29日