令和7年度補正予算 商用車等の電動化促進事業
申請の条件・必要書類・受付方法は、必ず公式ページで確認してください。
公式ページで詳細を見る(Jグランツ(デジタル庁))概要
| 実施機関 | 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 |
|---|---|
| 対象地域 | 全国 |
| 上限額 | 175億円 |
| 補助率 | 公募要領を参照 |
| 募集期間 | 2026年4月24日 から 2027年1月15日 23:59 まで |
| 対象の従業員数 | 従業員数の制約なし |
| 目的 | エコ・SDGs |
| 対象の業種 | 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
制度の説明(公式データより)
一般財団法人環境優良車普及機構(以下「機構」という。)では、環境省から令和7年度補正予算脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))の交付決定を受け、機構が管理・運用する補助金を活用して、普及初期のトラック(バンを含む。)の電動化及び充電設備等の導入加速を支援し反復・継続した走行に伴うCO2排出削減につなげ、もって価格の低減による産業競争力強化・経済成長と脱炭素社会の構築を推進することを目的として商用車等の電動化促進事業を実施することとしています。
本補助金の概要、対象事業、申請方法及びその他の留意事項は、本公募要領に記載するとおりですので、申請される方は、公募要領(R7kouboyouryou.pdf)を熟読のうえ、令和7年度補正予算脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))交付規程(令和8年4月22日環補電ホ第8-007号。以下「交付規程」という。)(R7koufukitei.pdf)に従って手続きを行っていただくようお願いいたします。
補助事業を申請される皆様へ
本補助金については、国庫補助金である公的資金を財源としておりますので、社会的にその適正な執行が強く求められており、当然ながら、機構としましても補助金に係る不正行為に対しては厳正に対処します。
従って、本補助金を申請される方、申請後、補助金の交付決定を受けられる方におかれましては、以下の点につきまして、十分ご認識されたうえで、申請を行っていただきますようお願いします。
1. 申請者が機構に提出する書類には、いかなる理由があっても虚偽の記述を行わないでください。
2. 補助金で取得し、又は効用の増加した財産(取得財産等)を、当該財産の処分制限期間(法定耐用年数)内に処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄すること等をいう。)しようとするときは、事前に処分内容等について機構の承認を受けなければなりません(ただし、申請時において、処分制限期間内に使用者の変更が予定されており、計画が示される場合は財産処分の対象とはならない場合があります。事前に機構にご相談ください)。
なお、機構は、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあります。また、処分制限期間内に処分をした場合は、交付した補助金の一部を返還していただくことになります。
3. 補助事業の適正かつ円滑な実施のため、その実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等を実施します。また、不具合の発生時には、速やかにその内容について、機構に報告する必要があります。
4. 補助事業に関し不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消を行うとともに、支払い済の補助金のうち取消対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を返還していただくことになります。
なお、補助金に係る不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)第29条から第32条までにおいて、刑事罰等を科す旨規定されています。
この先は公式ページをご覧ください。
出典: Jグランツ(デジタル庁) / データ最終確認日: 2026年9月29日