【にいがた産業創造機構】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(中小企業等海外出願支援事業)
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| 実施機関 | 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) |
|---|---|
| 対象地域 | 新潟県 |
| 上限額 | 300万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 募集期間 | 2026年5月11日 から 2026年6月12日 17:00 まで |
| 対象の従業員数 | 300名以下 |
| 目的 | 販路拡大・海外展開 |
| 対象の業種 | 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
制度の説明(公式データより)
■目的・概要
【目的】
本制度は、公益財団法人にいがた産業創造機構が知的財産を活用した海外展開を考えている県内中小企業者等を支援し、海外市場への新たな参入や新事業展開を促進することを目的としています。
【概要】
優れた技術等を海外において広く活用しようとする中小企業者等が行う、海外への特許等の出願に必要な経費を補助します。
特許等の出願とは、特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標の各出願を言います。
■補助率
1/2以内
■上限額
1企業(グループ)に対する補助上限額:300万円以内
1出願(案件)に対する補助上限額
特許 :150万円以内
実用新案・意匠・商標 : 60万円以内
冒認対策商標 : 30万円以内
■助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■応募資格
(1)応募資格
新潟県内に事業所を有する中小企業者(※)及びそれらの中小企業者で構成されるグループ
(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を
営む者をいいます。)。
ただし、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業協同組合等、商工会、
商工会議所、NPO法人。
※中小企業者とは … 大企業(「みなし大企業」を含む)の支配下でない事業者
みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している
中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している
中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小
企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有さ
れる中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は
各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
(2)対象要件(条件)
①事業を営まない個人の出願は対象外です。
②法人の場合、「出願人」が法人名でなければ対象になりません。
③国内の先行(類似)技術調査等からみて外国での権利取得の可能性が否定されないと判断
される出願(案件)であり、権利が成立した場合には、当該権利を活用し、戦略的な事業
展開と経営の向上が見込まれる案件であることが必要です。
④申請時において既に日本国特許庁に対して行っている特許(PCT出願を含む)、実用新案、
意匠、商標の各出願(当該補助年度内の出願に限りません)を基礎として、これと同一内容
で行う外国出願が対象となります。日本国特許庁への基礎出願がない案件は対象外です。
⑤出願に必要な経費の補助の観点から、特許法や商標法といった知的財産法に基づく出願制度
が整備されている国への出願のみが対象となります。
⑥国およびNICOが行う補助事業完了後の状況調査等(フォローアップ調査、アンケート等)
に対し、協力することが必要となります。
※令和7年2月末までにパリ条約等(台湾等のWTO加盟国も可)に基づき優先権主張をして
主張期間内に外国特許庁へ出願する案件が対象となります。
この先は公式ページをご覧ください。
出典: Jグランツ(デジタル庁) / データ最終確認日: 2026年9月29日